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当薬局は厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている 「保険薬局」です。


「保険薬局」とは薬剤師が健康保険を使って調剤を行ったり、一般薬を販売 (一般薬には健康保険は使えません)をしている薬局のことです。

労災保険指定薬局

生活保護指定

取り扱う要指導医薬品や一般用医薬品について

要指導
​医薬品

医療用医薬品から新たに市販用にスイッチされた医薬品等で、使用上特に注意が必要な医薬品です。
薬剤師が、書面を用いて必要な情報提供を行い、対面販売いたします。直接触れることができない場所に陳列されています。

第2種
​医薬品
一般用医薬品

使用上、注意が必要な医薬品。
薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努め、販売いたします。商品に直接触れることができます。

指定第2類医薬

第2類医薬品の中で特に注意が必要な医薬品です。
してはいけないこと」を必ずご確認ください。情報提供しやすい場所に陳列されています。

第1種
​医薬品
一般用医薬品

使用上特に注意が必要な医薬品です。
薬剤師が、書面を用いて必要な情報提供を行い、販売いたします。直接触れることができない場所に陳列されています。

第3種
​医薬品
一般用医薬品

要指導や第1類、第2類以外の一般用医薬品です。
薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努め、販売いたします。直接触れることができない場所に陳列されています。

健康被害救済制度

 

 

医薬品の副作用等による健康被害を受けた方の救済制度です。

 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

TEL 0120-149-931

 

医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。

取扱い公費負担医療

  • 戦傷病者特別援護法 → 生活保護法による医療扶助・更生医療

  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 → 認定疾病医療・一般疾病医療費

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 → 結核患者の適正医療

  • 障害者自立支援法 → 精神通院医療・更生医療・育成医療

  • 児童福祉法 → 療育の給付・障害児施設医療 小児慢性特定疾患治療研究事業に係る 医療・児童福祉法の措置等に係る医療

  • 母子保健法による養育医療

  • 特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等治療費

  • 小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付

  • 石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給

  • 生活保護法による医療扶助

地域支援体制

むすびの薬局は次の基準および実績を有しています。

  • 1200品目以上の医療用医薬品の備蓄を有しています
     

  • 地域の診療所・病院・および訪問看護ステーションと円滑な連携をとっております

病院・診療所

訪問看護
ステーション

むすびの薬局

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